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防火認定について
壁紙における不燃認定・準不燃認定・防火認定の違いとは。
防火認定とは
「防火材料」となる基準について
防火認定とは、ある建築材料が建築基準法の技術的基準をクリアし、
国土交通大臣によって「十分な防火性能を持っている」と認められたことを意味し、
このような材料のことを【防火材料」と呼びます。
※防火性能は材料単独ではなく、組み合わせる下地基材と、どのように施工されるかによっても変わります。
防火材料として認定されるための3つの要件
燃焼しないものであること
防火上有害な変型・溶融・亀裂
その他の損傷を生じないものであること
避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること
【防火認定を受けた壁紙】とは
火災時の延焼や、変型、ガス等による
二次被害を抑制する性能を兼ね備えた壁紙のこと。
不燃材料とは
平成12年建設省告示第1400号にて例示
1. コンクリート
2. レンガ
3. 瓦
4. 陶磁器質タイル
5. 繊維強化セメント板
6. 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
7. 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
8. 鉄鋼
9. アルミニウム
10.金属板
11. ガラス
12.モルタル
13.漆喰(しっくい)
14.石
15.厚さが12mm以上の石膏ボード
16.ロックウール
17.グラスウール板
※また、ここに記載されていないものであっても、国土交通省指定の性能評価機関によって防火性能が確認され、
国土交通大臣によって許可されたものであれば、【不燃材料】として認定されます。
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