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屋外広告物の申請について







⽬次---------------------------------------------------------

6.まとめ

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屋外広告物と言われる張り紙や看板などを設置するには、自治体に申請して許可を得る必要があります。屋外広告物の条件やルールが複雑で、初めて申請をする方にはハードルが高いと思われる方も少なくないのではないでしょうか。そんな方のために、屋外広告物に関する申請の流れと注意点などについて解説いたします。



1.そもそも「屋外広告物」とは?



「屋外広告物」とは、次にあげる条件にあてはまるものをいいます。


・常にまたは一定の期間中、継続して表示されるもの


・屋外で公衆に向けて表示されるもの


・看板、張り紙、広告塔など、建物やそのほかの工作物などに設置または表示されるもの


たとえば、本屋さんの壁に設置されている「〇〇書店」という看板や、百貨店の屋上にある「△△百貨店」と書かれている屋上広告などが屋外広告物にあてはまります。お店や商品の名前だけではなく、お店や会社のロゴや絵などが書かれているものも対象です。一方、街中で配られているチラシやうちわ広告などは、屋外広告物に該当しません。

看板などの屋外広告物には「屋外広告物法」という法律があります。地域の景観に悪影響を与えないためや、公衆に危害が出ることがないように定められた法律になります。「屋外広告物法」にもとづいて各自治体で条例が定められているため、屋外広告物を設置するときに申請が必要になるのです。



2.屋外広告物を出せるところと出せないところの違い



自治体ごとに街並みや景観への影響を考慮し、屋外広告物の設置や表示を規制している地域、物件があります。規制は、県や市、街で違ってくるので注意が必要です。


禁止地域


良好な街並みや自然の景観を維持する目的で、屋外広告物の設置や表示が禁止されている地域があります。たとえば「住宅専用地域」は、住む人の住環境を保ち守るために屋外広告物の設置ができません。

文化財として保護が必要な建物や、地域の歴史的な名勝地とされている場所も禁止区域に定められています。京都のように街並み全体が保護の対象になっている場合は、屋外広告物の設置位置や面積、デザインなどの基準が厳しくなっている地域もあります。

大分県では、田園住居地域や景観地域・風致地域・特別緑地保全地域などがあり、大分市では官公署・学校・図書館・体育館などがあります。他にも規制があるので確認が必要です。


禁止物件


屋外広告物の設置によって本来の機能に支障をきたすおそれがある場所付近には、屋外広告物の設置が禁止されています。たとえば、信号機、道路標識、カーブミラー、消火栓など周辺です。

禁止地域や禁止物件は、自治体ごとに条例で細かく決められています。屋外広告を設置したい地域や物件が禁止対象になっていないか、事前に確認しましょう。

大分県では、橋やトンネル・高架構造・植樹帯・分離帯などがあり、大分市では、電柱や街灯柱・道路の路面・ガードレールなどがあります。他にも規制があるので確認が必要です。



大分県の屋外広告物条例について:https://www.pref.oita.jp/soshiki/17510/okugai.html

大分市の屋外広告物条例について:https://www.city.oita.oita.jp/o170/machizukuri/toshi/1440743619476.html



3.屋外広告物許可申請の手続きの流れ



屋外広告物許可申請には3種類の申請があります。

・新しく広告物を設置するときに必要な「新規許可申請」

・既に設置した広告物の許可期間を更新するときに必要な「更新許可申請」 

・既に設置した広告物を変更や改造するときに必要な「変更(改造)許可申請」

自治体への申請から、広告物を設置や変更するまでの流れをご説明します。


申請に必要な書類を準備して申請する


広告物の設置や変更を計画し、必要書類を作成します。「更新許可申請」については、当初の許可期間が終了する日のひと月前までに書類の提出が必要です。申請には手数料の支払いが必要になります。広告物の種類や大きななどによって金額が異なるので、事前に確認して不足がないように準備しましょう。

審査を経て許可を得る

申請してから許可証が発行されるまで、1週間から2週間ほどかかります。郵送でやり取りをする場合には郵送期間も考慮する必要があり、さらに時間がかかるかもしれません。看板を設置する日から日数を逆算して、早めに準備をしましょう。


広告物を設置する


許可証が発行されたら、いよいよ設置工事が開始になります。工事の安全を祈りながら、新しい広告物の設置を楽しみに待つのみです。



4.屋外広告物許可申請を出す際に注意するべきポイント



屋外広告物の許可申請をするときに、知っておくべき注意するポイントをご紹介します。


設置日を決めたら早めに準備を開始する


設置許可が必要な広告物は、自治体の許可がおりてから設置工事を行います。慣れない書類の準備に時間がかかったり、提出した書類に不備があったりすると想定以上に時間がかかる場合もあります。

条件に合わない色を使っていたら、看板を作り直す必要もあるかもしれません。広告物の設置日に間に合うように余裕を持って申請するようにしましょう。

申請してから許可証が発行されるまで、1週間から2週間ほどかかります。


万が一申請をしなかったらどうなる?


万が一申請をしないまま設置すると、場合によっては撤去しなくてはいけないケースも出てきます。たとえば、禁止区域であることに気づかず設置したり、規定のサイズを超えていたりする場合です。

屋外広告物許可申請は自治体の条例で定められたものになります。申請を行わないなど、ルールを守らない場合は罰則の対象となるケースもあります。

大分県、大分市の罰則は最大で30万円以下の罰金が適用される場合もあります。

年々厳しくなってきているのでせっかくの広告が無駄になってしまわないように、ルールをしっかり守って設置することが大切になります。


県や市など地域によって条例が違う


屋外広告物を設置する際には、単に設置しようとしている県の規則だけでなく、その他の関連する法令や地方自治体の規制も考慮する必要があります。各地域や国には広告物に関する様々な法律や基準が存在し、これには景観保護、安全基準、文化財への影響、地域社会の合意などが含まれます。地元の条例や関連法令を確認し、必要な許認可を取得することが重要です。

大分県では、大分市、津久見市、竹田市、豊後高田市、由布市、姫島村で条例が違ってくるので、注意が必要です。



5.屋外広告物申請代行業者



屋外広告物の申請が初めてでわからない事が多かったり、手続きが複雑で理解しづらく面倒になってしまう方も多いと思います。そこで、申請に戸惑う方に代行業者が役立ちます。代行業者は専門知識を持ち、広告物設置に関する手続きや法令遵守を専門的に行うサービス提供者です。クライアントが順調に許認可を取得し、スムーズに広告を導入できるよう支援します。代行業者を利用する事で、手続きの煩雑差を軽減し、迅速な広告展開を可能にします。

弊社、日本工事広告では屋外広告物の申請代行も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。


日本工事広告お問い合わせ先:https://www.nkk-sign.com/contact



6.まとめ



普段何気なく目にしている広告物ですが、設置されるまでにはルールの確認や申請が必要です。自治体によりルールが異なり、細かい基準がもうけられています。せっかくの広告物ですので、スムーズに許可申請が通るように早めの準備をおすすめします。自治体の担当窓口で事前相談ができますので、広告物の設置が決まったら早めに相談しましょう。


大分県のお問い合わせ先:都市・まちづくり推進課(景観・まちづくり班)

       電話番号:097-506-4671

大分市のお問い合わせ先:大分市役所 まちなみ企画課 景観推進担当班

       電話番号:097-534-6111



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