top of page
  • アマゾン - ブラックサークル
  • Instagramの - ブラックサークル
  • YouTubeの - ブラックサークル
  • Facebookの - ブラックサークル

#04 あなたの看板は大丈夫ですか?



〜看板の安全点検・許可申請〜


屋外広告物を設置するにあたって、手続き等が必要になってきます。



目次------------------------------------------

-------------------------------------------------



1.屋外広告物とは


・常時、または一定期間継続して表示されるもの。

・屋外で表示されるもの

・公衆に対して表示されるもの ・張り紙・張り札・立看板・広告旗・自立広告物(広告板・広告塔)突出広告・横断幕 懸垂幕・電柱広告・イルミネーション・ネオンサイン・電光ニュース等で 建物やその他工作物または単独で掲出し表示されたもの並びにこれらに類するもの。


上記の4つの条件をすべて満たしていれば、営利・非営利なもの、自己の敷地内に掲出するもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。

※図に載っているものは主な広告物の種類になります。


2.屋外広告物のルール


屋外広告物のルールを簡単に説明すると・・・

① 幹線道路沿いや市街地などに設置する場合、多くは許可手続きが必要です。

② 掲出場所や屋外広告物の種類に応じ、設置できる位置や面積などの制限があります。

③ ルール(条例)に違反すると、罰則の適用を受けることがあります。


→点検が義務付けられました!

平成28年12月に改正された大分県屋外広告物条例の経過措置が

令和2年3月31日に終了し、

地上からの高さに応じて、有資格者による点検及び管理者の設置が義務化されました。


→屋外広告物のルールが変わります!

何が変わったのか?

資格を持った者による安全点検を受ける義務を追加

管理者の資格要件から「講習会修了者」を除外


→いつから始まるのか?

実はもう始まっています!

令和4年4月1日より適用になりました。

ただし、既に適法に表示されている広告物については、

令和7年3月31日まで経過措置を設けています。


3.各種申請の手続きについて


→許可申請の手続きについて

広告物を掲出する場合には、各エリア(自治体)の許可基準に基づき市長の許可を受けなければなりません。(大分市では条例第5条となります)


→更新申請の手続きについて

許可期間満了の日の1ヶ月前(許可期間が1ヶ月未満の広告物は、許可期間満了の日の5日前)までに更新申請が必要になります。


屋外広告物設置には、申請や更新の手続き、看板の保証・保険問題、安全点検など

専門知識がないとわからないことも必要になってきます。

そういった面倒な手続きや、安心の安全点検業務など、看板設置の際に

看板設置業者に相談することをお勧めします。



4.まとめ


看板にも様々なリスクが隠れています。

看板は屋外に取り付けるものが多く、設置したその日からすでに劣化が始まるものです。

長く放置しておくと、落下事故や、火災事故など、様々な原因で思わぬ事故に発展することがあります。

こうしたリスクに備えるため、大きな事故につながる前に、安全点検を行い劣化状況を確認しておくことが大切です。

専門知識のある有資格者(屋外広告士)が弊社に2名在籍しております。

お困りごと、ご相談など、お気軽にお問い合わせください。




目次------------------------------------------

-------------------------------------------------



弊社は看板制作・取付の他にも装飾等様々な分野でご相談承っております。

経験豊富な実績の元、店舗・会社、お客様に合ったプランを提案いたします。

お気軽にご相談お問い合わせください。

ご相談・お問い合わせは無料です!

メールでのお問い合わせは

お電話でのお問い合わせは

097-593-2300

営業時間は8:30~19:00まで(日曜日・祝日はお休み)となっております。

お気軽にお問い合わせください。


弊社のYouTubeチャンネルでも

看板の施工の様子などを詳しくご紹介しております。

▼チャンネルはこちらから

また、弊社公式インスタグラムの方でも

お知らせや日々の様子など更新しております。

▼こちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。


フォロー、チャンネル登録、高評価、コメントなど

大変励みになります!よろしくお願いいたします。

お待ちしております。

コメント


bottom of page